令和6年宅地建物取引士試験 超重要な法改正4選!!

「宅建」合格への道

まず最初に、令和6年度試験の申し込み状況は以下の通りです。

前年対比で、12,240人も申込者数が増えていますね。
申込者数は、なんと30万にを越えてます!!

ライバルが毎年増えていくなか、ライバルと差をつける一点、ほしいですよね。
そんな「ライバルに差をつける一点」になり得るのが、法改正に関する問題です。
本日は大事な法改正について、5選に絞って解説させていただきます!!

①不動産登記法
★相続登記が「義務化」されました。

■改正前は、相続登記は「任意」とされておりました。

■法改正によって、「所有権の登記名義人(この場合、亡くなった元・所有者)について、相続の開始
 があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知
 り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内
に、所有権移転登記を申請しなければ
 ならない。」
となった。

■遺贈により所有権を取得したものも同様とする。
 ※「遺贈」とは、「故人の遺言」によって資産の一部を譲ることです!!遺贈によって、相続人
   以外にも資産をゆずることができるんですね。

「空き家問題」が騒がれている中、この「相続登記の義務化」は日常生活でも触れることのある重要論点です。確実に抑えたいところですね。

②建築基準法
★「建築副主事」が新たに登場しました。

■改正前は、「建築主事」しかいなかった。

■法改正によって「建築副主事」が新たに登場し、建築副主事も、建築主事と同様に建築確認が行える
 ようになった

 ※建築主事 :どんな建築物でも建築確認ができる
 ※建築副主事:大規模建築物以外の建築物に限り、建築確認ができる

登場人物を増えたことを「知っているだけ」で1点に繋がるかもしれない論点ですね。

③宅地造成及び特定盛土等規制法
★旧「宅地造成等規制法」から法律名が改正されましたね。
 土地の用途に関わらず、危険な盛土を一律の基準で規制しました。


■改正前は、主に市街地(または今後市街地になり得る土地)での宅地を造成するための盛土・切土
 を規制していた。

■法改正によって、土石流によって市街地に被害を及ぼし得る、山林・農地等での一時的な土捨てや
 堆積も規制
した。

■規制区域は大きくわけて2種類になった。
 ①宅地造成等工事規制区域(宅造区域)→主に市街地エリア
 ②特定盛土等規制区域(特盛区域)→市街地から離れているが、盛土によって市街地に影響を及ぼす
                  可能性のあるエリア

■用途を「宅地造成」に限定せず、「森林や農地を造成」するための切土・盛土も規制対象になった。
 この2つの区域内で、規制対象の行為を行うときは、「知事の許可」や「標識の掲示」が義務化
 された。

2021年の静岡県熱海市で起きた土石流災害の発生から、土地の利用区分に関わらず、危険な盛土を取り締まるルールが早急に必要となりました。令和6年度試験において最重要法改正です。

④宅建業法
★重要事項説明(35条書面)における「建物状況調査」に関して、説明の
 基準が追加されました。

■改正前は、「既存建物の建物状況調査」について、「実施の有無」および「結果の概要」を重要事項として説明する必要があるのは、調査実施後1年以内のものに限られていた。

■法改正によって、「建物状況調査の実施後2年以内の、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリ
 ート造の共同住宅」に限り
、建物状況調査を実施している場合は、重要事項説明(35書面)で説明
 しなければならなくなった。

■簡単にいうと・・・
 ★一戸建て住宅 → 建物状況調査をした → 1年以内なら重要事項説明が必要!!
 ★高層マンション → 建物状況調査をした → 2年以内なら重要事項説明が必要!!

重要事項説明(35条書面)はかなりややこしい項目ですが、毎年必ず数問でる超重要論点なので、復習時にセットで覚えましょう。

今回は、令和6年度宅地建物取引士試験の中でもとくに重要な法改正に絞って解説させて頂きました。
宅地建物取引士試験は、国家資格の中でも法改正事項がすぐに出題されやすい試験です。
しかしながら、重要論点の法改正そのものは、そんなに多くありません!!

超直前期のいまだからこそ、問題演習と並行して、法改正事項も抑えておいてほしいと思います。
個人的には、試験当日に会場の近くで配布している、資格講座の資料がけっこう役に立ちました。笑
※法改正まとめ!!とかもあるので、配っていたら一応もらっておくのも十分ありです

この試験のために努力している皆さんの合格を心から祈っております!!

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